高齢者が自宅で自立した生活を送る、または介護生活を送る場合、住宅もそれに対応した形態になっていると、生活が楽になります。
介護に伴う住宅改修には、介護保険を利用することができます。
介護保険による住宅改修の給付内容
- 要支援者・要介護者が住宅改修を行った場合、費用の9割相当額が償還払いで支給されます。
- 支給限度基準額は20万円で、状態区分に関わらず定額です。
- ほかのサービスと同様に1割が自己負担ですので、実質18万円が上限です。
- 事前に市町村に申請書を届け出て、審査を受ける必要があります。
対象となる住宅改修の種類
以下の6項目が介護保険による住宅改修の対象になります。
手すりの取付け
廊下・便所・浴室・玄関・「玄関から道路まで」に設置する場合となります。
段差の解消
居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差、玄関から道路までの段差または傾斜を解消するためのものです。
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
畳敷きから板製床材・ビニル系床材等への変更など。
引き戸等への扉の取替え
開き戸(ドア)を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンに交換するなど。扉の撤去も含まます。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への変更が主です。
その他各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事などです。
福祉住環境コーディネーターによる相談
福祉住環境コーディネーターとは
福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障がい者に対し、できるだけ自立した生活ができる住環境を提案するアドバイザーとしての資格です。
医療・福祉・建築について体系的に幅広い知識を身に付け、各種の専門家と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランをご提示します。
近年、介護が身近な事柄になっています。これは誰もが避けられない問題です。そして住居と介護は密接に関係しています。
福祉住環境コーディネーターが介護リフォームの相談に乗ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
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