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よくある質問-ホームインスペクション、中古住宅購入支援

よくある質問

ホームインスペクション(住宅診断)関連

Q.ホームインスペクションとは何ですか?

中古住宅を買おうとした時、その家を買って大丈夫かどうか心配になりますよね。
買った後に欠陥が見つかった、多額の補修費用がかかるなどの可能性があるからです。
一般の方は、住宅・建築に関してそれほど詳しくないものです。ましてや図面等の資料が少なく、現況優先という不動産売買で不安を抱くのはもっともなことです。

そんな方の代わりに住宅を診断し、瑕疵や不具合の有無をはっきりさせて報告し、購入判断のお役に立てるというのが、ホームインスペクションの役割です。

詳しくは → 茨城県のホームインスペクション・中古住宅診断

Q.ホームインスペクションは必要ですか?

状況によってどちらとも言えません。

しかし、インスペクターは一般の方に比べて数多くの住宅を見て、様々な経験をしています。特に失敗事例・不具合箇所、そしてその理由・原因を知っていますので、現象の程度判断・修繕についてのコメントをすることができます。

結果、メリットを得られる可能性の方が高いと言えるでしょう。

築年数が古い、見て気になる箇所がある、相場より安いなど、何か気になるけれど判断できないと言った不安要素がある場合は、診断を受けることをお勧めします。

診断を受けて何もなければ購入に対する不安の一つが解消されますし、購入後の修繕や住まい方の参考になる情報が得られることがあります。
また、不具合が発見されれば問題がある物件の購入リスクを回避したり、その後の交渉要因にすることもできます。

一方、ご自分で物件をご覧になり不安要素が全く無い場合は、費用が掛かるものですので無理に診断をする必要はありません。絶対やらなくてはならないものではありません。

詳しくは → 茨城県のホームインスペクション・中古住宅診断

Q.ホームインスペクションは、売主がするものですか?買主がするものですか?

基本的には買主がするものと思った方が良いでしょう。もちろん費用負担はありますが、買う側が直接依頼した方が間違いないからです。

当然、インスペクターは「中立性」「第三者性」を求められていますが、売る側でインスペクションをした、又はインスペクションをすると言われても、何か疑わしさを感じると思われます。インスペクション先進国である欧米諸国の事例では、悲しい事ではありますが不動産業者(売る側)とインスペクターの癒着が問題となった時期があるそうです。

日本でも宅建業法が変わり、2018年4月1日から不動産売買に関する重要事項説明の中で、「建物状況調査(インスペクションのこと)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付」をすることになりました。

不動産業者がインスペクションという業務の存在説明のほか、インスペクターをあっせんすることになりますが、前述のような懸念もあるので、やはりインスペクターは買う側がご自身で選ばれた方が良いものと思われます。

詳しくは → 2018年施行ー宅建業法改正でインスペクションが広がる

Q.ホームインスペクションの料金はいくらですか?

診断内容と料金は、ホームインスペクションのプラン・料金 をご覧ください。

Q.ホームインスペクションにはどこまで来てくれますか?

対象地域は、茨城県全般を対象としております。詳しくは、インスペクション対象地域 をご覧ください。

Q.申し込みから診断、報告、お支払いまでの流れはどうなりますか?

ホームインスペクション・住宅診断の流れと診断項目 をご覧ください。

こちらから → お問合せお申込み もできます。

インスペクション後の付帯サービス

Q.売買契約の立会いはしてもらえますか?

可能です。別途ご相談ください。

Q.インスペクション後のリフォーム相談はできますか?

承っております。茨城県の中古住宅・空き家をリノベーション(マネジメント)をご覧ください。

新築住宅のインスペクション

Q.建売住宅のインスペクション、購入相談はできますか?

承っております。

中古住宅同様のインスペクションのほか、新築住宅の購入コンサルティング(ハウスメーカーの比較相談)施工中検査・完成検査同行、契約立会いも行っております。ご相談ください。

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